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コンサドーレ関東後援会規約

(平成30年2月17日 規約名 改定
 第1条 改定
 第3条 改定
 第4条 改定
 平成25年2月23日 第3条 改定
 第4条 改定
 第5条 改定
 第5条 第2項 削除
 第6条 改定
 第6条 第2項 削除
 第7条 改定
 第8条 改定
 第10条 改定
 第10条 第2項 改定
 第11条 改定
 第12条 改定
 第14条 改定)

(名称)
第1条 この会は、コンサドーレ関東後援会(以下「本会」という。)と称します。

(管轄地域)
第2条 「本会」は、関東地方全域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)を持ってその範囲とします。

(目的)
第3条 「本会」は、株式会社コンサドーレの公認組織として、「北海道コンサドーレ札幌」の発展を支援することを目的とします。
また、「北海道コンサドーレ札幌」の応援活動を支援し、親睦並びに交流を深めることを目的とします。

(事業)
第4条 「本会」は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとします。
(1)管轄地域の団体、個人等への「株式会社コンサドーレ」支援金の募集
(2)チームのPRに関すること
(3)「株式会社コンサドーレ」と共同して行う事業及び、その他、目的達成に必要なこと

(会員および会費)
第5条 「本会」の会員は会の趣旨に賛同し、本規約に同意する者とします。
また、会費については、徴収しないこととします。

(組織)
第6条 「本会」に次の役員を置くこととします。
(1)会長  1名
(2)副会長 数名
(3)理事  数名
(4)監事  2名
(5)事務局長  1名

(役員の選任)
第7条 役員は、「本会」の役員の推薦に基づき、役員会において選任します。
2 役員の任期は、その就任の日から2年間とします。ただし、補欠または増員で就任した役員の任期は現任役員の残任期間と同一とします。
また、任期満了において次期役員が選任されていない場合は、次期役員が選任されるまでの期間、任期を延長します。なお、再任は妨げないものとします。

(役員の職務)
第8条 会長は、「本会」を代表し、会務を統括します。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序に従いその職務を代行します。
3 理事は、「本会」の事業の企画運営にあたるものとします。
4 監事は、会計の監査を行うものとします。
5 事務局長は、事務局が役員会が決定した業務及び予算を執行する事を管理するものとします。なお、事務局の連絡先は役員会で決定し公開します。

(顧問)
第9条 「本会」には、顧問を置くことができます。
2 顧問は、役員会において推薦し、会長が委嘱します。
3 顧問は、「本会」の運営について、必要に応じて意見を述べられることとします。

(会議)
第10条 会議は、総会及び役員会とします。
1 役員会は、役員および、会長が必要と認めた者で役員が同意した者で構成します。
2 総会は、参加を希望する会員によって構成し、役員会においての決定事項を報告し、広く意見を集め「本会」の運営に必要に応じ反映するものとします。

(会議の議決)
第11条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決します。

(運営費)
第12条 「本会」の運営費は、寄付金、並びにその他の収入をもって充てるものとします。

(会計年度)
第13条 「本会」の会計年度は、毎年2月1日から翌年1月末日までとします。

(規約の改正)
第14条 この規約は、役員会の議決を持って改正することとします。

(その他)
第15条 この規約に定めのないものは、役員会において別に定めるものとします。

(附則)
1 この規約は平成25年3月1日から施行します。


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